用途地域
店舗候補地においてはトランクルームとして起業し、商売を営んで良いかを考えねばなりません。
トランクルームは建築基準法で「倉庫業を営まない倉庫」に分類されます。
都市計画法で定める用途地域において建築基準法の用途制限は下記表の様になります。
現行の建築基準法により、用途地域によってはご提案できない場合もございます。詳細についてはお問い合わせください。
用途地域 | プライベートボックス |
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第一種低層 住居専用地域 | |
第二種低層 住居専用地域 | |
第一種中高層 住居専用地域 | |
第二種中高層 住居専用地域 | |
第一・第二種 住居地域 | |
準住居地域 | |
近隣商業・商業地域 | |
準工業・工業地域 | |
工業専用地域 |
- ※上記は、一般的な分類となります。行政機関の指導や各行政庁が定める細則etc.によってはトランクルームの建設が認められない場合もございます。尚、市街化調整区域には建築できません。